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高齢者の賃金に関する新聞記事

[年金のきほん](14)定年後も常勤 年金は?

Q 定年後も会社に勤めていると、年金が減らされるのですか。

     ◇

◆賃金に応じて減額

会社員が加入する厚生年金の支給開始は現在60歳。ただし、段階的な引き上げが進行中で、来年度(女性は2018年度)から61歳になり、25年度(同30年度)以降は65歳になります。

厚生年金をもらえる年齢になっても、会社に常勤で勤め続けていると、賃金に応じて年金が減額されます。「在職老齢年金」という制度です。年金は本来「引退して収入がなくなった場合の生活の支え」なので、賃金があるなら減額するという考え方です。

減額の仕組みは、65歳未満と65歳以降で異なります。

65歳未満では、毎月の賃金と年金の合計が28万円(今年度)を超えると減額されます。超過分の半額を年金から差し引くのが基本。例えば、賃金20万円、本来の年金10万円の人なら、合計30万円で28万円を2万円超過しますから、その半額の1万円を差し引き、年金は9万円になります。

合計が28万円以下の人は減額されません。なお、年金だけで28万円を超える場合や、賃金が46万円(同)を超える場合は、別の減額方式になります。

ここで言う賃金とは、ボーナスを含めた年収を12で割った金額にほぼ相当します。

65歳以上では、もう少し緩やかな減額です。賃金と年金の合計が46万円(同)を超える人だけが対象。やはり超過分の半額が差し引かれます。

減額されるのは厚生年金だけで、基礎年金は全額受け取れます。扶養する配偶者(65歳未満)がいる場合に支給される「加給年金」も勘定に入れず、厚生年金の本体だけが対象です。減額されても本体部分を少しでも受け取っていれば、加給年金は全額支給されます。ただし、賃金が多くて本体部分がゼロになると、加給年金も支給停止です。

また、パートなどで厚生年金に加入せずに働いている場合などは、減額対象になりません。

減額制度には、「高齢者の働く意欲を損なう」との批判が強く、徐々に緩和されてきました。廃止を求める声もあり、年金改革のたびに議論されています。一方で、制度を支える現役世代の理解を得るには、一定の制限が必要との指摘もあります。どうバランスを取るかが課題です。(林真奈美)

 ◎これまでの分はインターネットサイト「ヨミドクター」(http://yomidr.jp)で見られます。

 図=年金減額の仕組み

[読売新聞社 2012年6月18日(月)]

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